出題マップ/品質管理基準監査に関する品質管理基準
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品質管理基準
監査に関する品質管理基準
第一目的第二品質管理システムの整備及び運用
12345
第三品質管理システムの構成第四監査事務所のリスク評価プロセス
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第五ガバナンス及びリーダーシップ第六職業倫理及び独立性一職業倫理
123
二独立性
1234
第七監査契約の新規の締結及び更新
123
第八業務の実施一監査業務の実施
123
二専門的な見解の問合せ
12
三監査上の判断の相違
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四監査業務に係る審査
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第九監査事務所の業務運営に関する資源
12
第十情報と伝達
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第十一品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
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第十二監査事務所が所属するネットワークへの対応
12
第十三品質管理システムの評価第十四監査事務所間の引継
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第十五共同監査第十六中間監査、期中レビュー及び内部統制監査への準用
品質管理基準

監査に関する品質管理基準

出典:企業会計審議会(金融庁)『監査に関する品質管理基準』令和6年3月12日時点公式ページ:金融庁 企業会計審議会 ↗ 取得元:PDF ↗本文は公式の文書から取り出し、一字一句照合しています(2026-10-19 取得)。出題された3か所に線を引いています。
第一

目的

本基準は、監査基準と一体として適用されるものであり、財務諸表の監査を実施する監査事務所及び監査チームに、監査業務の質を合理的に確保することを求めるものである。
(注)1本基準における監査事務所及び監査実施の責任者は、監査基準における監査人に相当する。2監査事務所とは、個人事務所及び監査法人をいう。3監査チームとは、監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者をいう。補助者には、監査事務所及び監査事務所が所属するネットワークの内外の者で、個々の監査業務において、監査手続を実施する者が含まれる。
第二

品質管理システムの整備及び運用

1
監査事務所は、監査業務の質を、主体的に管理し、合理的に確保するために、監査事務所が実施する業務の内容及び状況並びに監査事務所の性質及び状況を考慮した上で、職業的専門家としての判断に基づき、品質管理システムを適切に整備し、運用しなければならない。
2
監査事務所の最高責任者は、品質管理システムに関する説明責任を含む最終的な責任を負わなければならない。
3
監査事務所は、品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整備及び運用に関する責任者並びにモニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者を明確にしなければならない。
4
監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業務における品質管理に責任を負わなければならない。
5
監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保存するための方針又は手続を定め、それらが遵守されていることを確かめなければならない。
第三

品質管理システムの構成

監査事務所は、以下の項目からなる、品質管理システムを設けなければならない。(1)監査事務所のリスク評価プロセス(2)ガバナンス及びリーダーシップ(3)職業倫理及び独立性(4)監査契約の新規の締結及び更新(5)業務の実施(6)監査事務所の業務運営に関する資源(7)情報と伝達(8)品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス(9)監査事務所間の引継監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合には、これら以外の品質管理システムの項目を設けなければならない。
第四

監査事務所のリスク評価プロセス

1
監査事務所は、品質目標の設定、品質リスクの識別及び評価、品質リスクへの対処からなるリスク評価プロセスを整備し、運用しなければならない。
2
監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する場合には、本基準に規定されている品質目標に加え、監査事務所が必要と考える品質目標を設定しなければならない。
3
監査事務所は、設定した品質目標の達成を阻害しうる品質リスクを識別して評価しなければならない。
4
監査事務所は、評価した品質リスクに対処するための方針又は手続を定め、これを実施しなければならない。
第五

ガバナンス及びリーダーシップ

監査事務所は、品質管理システムの基礎となる環境を確立するために、ガバナンス及びリーダーシップに関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、(1)健全な組織風土の醸成、(2)最高責任者等の品質に関する説明責任を含む責任の明確化、(3)最高責任者等が果たすべき主導的役割、(4)適切な組織構造と職務分掌、(5)業務運営に関する資源の適切な利用に関する目標を含めなければならない。
(注)最高責任者等とは、監査事務所の最高責任者及び監査事務所の運営に関与する者をいう。
第六

職業倫理及び独立性

一

職業倫理

1
監査事務所は、職業倫理の遵守を品質目標として設定しなければならない。当該品質目標には、監査事務所及びその専門要員並びに当該監査事務所が所属するネットワーク等による職業倫理の遵守に関する目標を含めなければならない。
2
監査事務所は、職業倫理の遵守に対する脅威を識別して評価し、それに対処するための方針又は手続を定めなければならない。また、監査事務所は、職業倫理に抵触する事項を発見し、対処するための方針又は手続を定めなければならない。
3
監査実施の責任者は、職業倫理を遵守するとともに、補助者が職業倫理を遵守していることを確かめなければならない。
(注)1専門要員とは、監査事務所に所属する社員(監査法人の場合)又は業務執行責任者(個人事務所の場合)及び監査事務所の専門的な業務に従事するその他の者をいう。2当該監査事務所が所属するネットワーク等には、監査業務に従事する際に求められる職業倫理に関する規程が対象とする、当該監査事務所が所属するネットワーク、当該ネットワークに属する他の事務所、外部の業務提供者その他の者が含まれる。3外部の業務提供者とは、品質管理システムの運用又は監査の実施において使用される、業務運営に関する資源を提供する、監査事務所、当該監査事務所が所属するネットワーク及び当該ネットワークに属する他の事務所の外部の個人又は組織をいう。
二

独立性

1
監査事務所は、独立性の保持を品質目標として設定しなければならない。当該品質目標には、監査事務所及びその専門要員並びに当該監査事務所が所属するネットワーク等による独立性の保持に関する目標を含めなければならない。当該品質目標については、監査事務所及び当該監査事務所が所属するネットワークに属する他の事務所が提供する非監査業務が独立性に与える影響を考慮しなければならない。
2
監査事務所は、独立性の保持に対する脅威を識別して評価し、それに対処するための方針又は手続を定めなければならない。また、監査事務所は、独立性を侵害する事項を発見し、対処するための方針又は手続を定めなければならない。
3
監査事務所は、専門要員の独立性が適切に保持されていることを確かめなければならない。
4
監査実施の責任者は、独立性を保持するとともに、補助者が独立性を保持していることを確かめなければならない。
第七

監査契約の新規の締結及び更新

1
監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、監査契約の新規の締結及び更新に際し、監査業務の内容、経営者の誠実性、監査事務所の能力等を考慮するとともに、監査事務所の財務上及び業務上の目的を優先することなく、適切に判断することに関する目標を含めなければならない。
2
監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新の後に、当該契約の解除につながる可能性のある情報を把握した場合に対処するための方針又は手続を定めなければならない。
3
監査実施の責任者は、監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める方針又は手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。また、監査実施の責任者は、当該契約の新規の締結及び更新の適切性に重要な疑義をもたらす情報を入手した場合には、監査事務所に、当該情報を速やかに報告しなければならない。
第八

業務の実施

一

監査業務の実施

1
監査事務所は、より質の高い監査の実施を目指すために、監査業務の実施に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、(1)監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者による責任ある業務遂行、(2)補助者に対する適切な指揮、監督及び監査調書の査閲、(3)職業的専門家としての適切な判断並びに懐疑心の保持及び発揮、(4)監査業務に関する文書の適切な記録及び保存に関する目標を含めなければならない。
2
監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続を遵守し、補助者の指揮、監督及び監査調書の査閲を適切に行い、監査調書が適切に作成及び保存されているかを確かめなければならない。
3
監査実施の責任者は、監査意見の表明に先立ち、監査調書の査閲等を通して、十分かつ適切な監査証拠が入手されていることを確かめなければならない。
二

専門的な見解の問合せ

1
監査事務所は、より質の高い監査の実施を目指すために、業務の実施における専門的な見解の問合せに関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、専門性が高く、判断に困難が伴う事項及び見解が定まっていない事項について専門的な見解の問合せを行い、監査業務の実施及び監査意見の形成において当該見解を十分に検討することに関する目標を含めなければならない。
2
監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な見解の問合せを行う責任を負い、専門的な見解を得た場合には、その内容を適切に記録し、得られた見解が監査業務の実施及び監査意見の形成において十分かつ適切に検討されているかを確かめなければならない。
(注)専門的な見解の問合せとは、監査業務に関して、監査事務所の内外の専門的な知識、経験等を有する者から、専門的な事項に係る見解を得ることをいう。
三

監査上の判断の相違

1
監査事務所は、より質の高い監査の実施を目指すために、業務の実施における監査上の判断の相違に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、監査チーム内又は監査チームと審査の担当者等との間の判断の相違を適切に解決することに関する目標を含めなければならない。
2
監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、監査チーム内又は監査チームと審査の担当者等との間の判断の相違を解決しなければならない。
3
監査事務所は、監査実施の責任者と監査業務に係る審査の担当者等との間の判断の相違が解決しない限り、監査報告書を発行してはならない。
(注)審査の担当者等とは、審査の担当者及び監査チーム外で専門的な見解を含む監査上の判断について見解を提供する者をいう。
四

監査業務に係る審査

1
監査事務所は、原則として全ての監査業務について、監査チームが行った監査上の重要な判断及び監査意見を客観的に評価するために、審査に関する方針又は手続を定めなければならない。なお、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監査報告の利用者が限定されている監査業務については、審査に関する方針又は手続において、意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法が定められている場合には、審査を要しないとすることができる。当該審査に関する方針又は手続には、審査の担当者の選任、審査の担当者及び監査チームの責任、審査の実施並びに審査の記録及び保存を含めなければならない。
2
監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分な審査時間の確保を含めて、適性、能力及び適切な権限を有すること、並びに審査の担当者として、客観性及び独立性を保持するとともに、職業倫理を遵守することを確かめなければならない。
3
監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査における審査の担当者及び監査チームの責任が果たされていることを確かめなければならない。
4
監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が監査の計画、実施及び報告における重要な事項、判断及び結論について、適時に適切な審査を行っていることを確かめなければならない。
5
監査事務所及び審査の担当者は、審査に関する方針又は手続に従って、監査業務に係る審査の内容及び結論を、監査調書として記録及び保存しなければならない。
第九

監査事務所の業務運営に関する資源

1
監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事務所の業務運営に関する資源に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、人的資源、テクノロジー資源、知的資源等の監査事務所の業務運営に関する十分かつ適切な資源の取得又は開発、維持及び配分に関する目標を含めなければならない。人的資源に関する品質目標については、専門要員に対する適切な採用、教育、訓練及び評価を考慮しなければならない。テクノロジー資源に関する品質目標については、監査事務所におけるITの統制を含むITへの対応に関する事項を考慮しなければならない。
2
監査実施の責任者は、監査チームが監査事務所の業務運営に関する十分かつ適切な資源を適時に利用可能かを判断し、不十分又は不適切であると判断した場合には、適切な措置を講じなければならない。
第十

情報と伝達

1
監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と伝達に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、(1)監査事務所の内外からの適時の情報収集、(2)監査事務所及び監査チームによる監査事務所の内外との適時の伝達に関する目標を含めなければならない。
2
監査事務所は、監査業務に係る専門要員の関連法令違反、不適切な行為、判断及び意見表明、監査事務所の定める品質管理システムへの抵触等に関して、監査事務所の内外から情報を適切に収集し、活用するための方針又は手続を定め、それらが遵守されていることを確かめなければならない。
3
監査事務所は、監査役等との品質管理システムに関する協議について、内容、時期及び形式を含めた方針又は手続を定めなければならない。
4
監査事務所は、必要に応じて実施する監査事務所の外部の者への品質管理システムに関する情報の提供について、内容、時期及び形式を含めた方針又は手続を定めなければならない。
5
監査事務所は、品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保しなければならない。
第十一

品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス

1
監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に把握するとともに、識別した不備に適切に対処するためのモニタリング及び改善プロセスを整備し、運用しなければならない。当該モニタリングには、品質管理システムに関する日常的監視及び完了した監査業務の定期的な検証が含まれる。
2
監査事務所は、モニタリング、改善活動の実施、監査事務所の外部からの検査及びその他の関連する情報から得られた発見事項を評価し、品質管理システムに不備が存在するかを判断しなければならない。
3
監査事務所は、識別された不備の根本原因を調査し、当該不備が品質管理システムに及ぼす影響を評価することによって、不備の重大性及び影響を及ぼす範囲を分析しなければならない。
4
監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処する改善活動を実施しなければならない。モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、不備と関連する根本原因に対処するために、当該改善プロセスが適切に整備され、運用されているかを評価しなければならない。また、モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、改善活動が適切に整備されていない、又は適切に運用されていないと判断した場合には、適切に対応しなければならない。
5
モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、品質管理システムに関する最高責任者並びに品質管理システムの整備及び運用に関する責任者に対して、実施したモニタリングの内容、品質管理システムの不備とその評価結果及び不備に対処する改善措置について適時に報告しなければならない。
6
監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された特定の監査業務に関する発見事項が監査意見の適切な形成に影響を与えていないこと及び必要な措置が適時かつ適切に講じられたかを確かめなければならない。
7
監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された監査事務所及び監査事務所が所属するネットワークのモニタリング及び改善プロセスに関連する情報を理解し、実施する監査業務への影響を考慮することによって、適切な措置を講じなければならない。また、監査実施の責任者は、監査業務全体を通じて、モニタリング及び改善プロセスに関連する可能性のある情報に留意し、必要に応じて監査事務所に伝達しなければならない。
第十二

監査事務所が所属するネットワークへの対応

1
監査事務所は、監査事務所が所属するネットワークの要求事項又はサービス若しくは業務運営に関する資源を監査事務所の品質管理システムにおいて適用又は利用する場合には、監査事務所としての責任を理解した上で、それらの適用方法又は利用方法を決定しなければならない。
2
監査事務所は、ネットワークが監査事務所の品質管理システムに関するモニタリングを行う場合には、当該モニタリングが監査事務所の品質管理システムのモニタリング及び改善プロセスに与える影響を考慮しなければならない。
第十三

品質管理システムの評価

監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者は、少なくとも年に一度、基準日を定めて品質管理システムを評価し、当該システムの目的が達成されているという合理的な保証を監査事務所に提供しているかを結論付けなければならない。
第十四

監査事務所間の引継

1
監査事務所は、監査人の交代が監査業務の質に重大な影響を及ぼさないようにするために、後任の監査事務所への引継に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、監査事務所が、財務諸表の重要な虚偽の表示に関する情報又は状況、あるいは企業との間の重要な意見の相違等を含め、監査上の重要事項を後任の監査事務所に伝達するとともに、後任の監査事務所から要請があった場合にはそれらに関連する監査調書の閲覧に応じるための方針又は手続を遵守することに関する目標を含めなければならない。
2
監査事務所は、前任の監査事務所からの引継に関する品質目標を設定しなければならない。当該品質目標には、監査事務所が、交代事由、企業との間の重要な意見の相違等の監査上の重要事項に関する問合せのための方針又は手続を遵守することに関する目標を含めなければならない。
3
監査事務所は、監査事務所間の引継に関する方針又は手続において、監査実施の責任者が、実施した引継の状況を適切な部署又は者に報告することを定めなければならない。
第十五

共同監査

監査事務所及び監査実施の責任者は、複数の監査事務所が共同して監査業務を行う場合には、他の監査事務所の品質管理システムが、本基準に準拠し、当該監査業務の質を合理的に確保するものであるかを、監査契約の新規の締結及び更新の際、並びに、必要に応じて監査業務の実施の過程において評価し、適切に対応しなければならない。
第十六

中間監査、期中レビュー及び内部統制監査への準用

本基準は、中間監査、期中レビュー及び内部統制監査について準用する。

本文の出典:企業会計審議会(金融庁)『監査に関する品質管理基準』(令和6年3月12日時点)。公式ページ:金融庁 企業会計審議会(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/top.html)。

過去問:公認会計士・監査審査会ウェブサイト(論文式試験 監査論の試験問題、公共データ利用規約1.0)。「何を問われているか」とメモはほしゅが作成したもので、公式の解答ではありません。基準との対応づけは、ほしゅの独自の分析です。

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