会社法施行規則
会社法施行規則(抄録)
出典:e-Gov 法令検索『会社法施行規則』(平成十八年法務省令第十二号)2024年4月1日施行時点公式ページ:e-Gov 法令検索 ↗過去問で引用された条と、その前後2条までを収録しています(抄録)。全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。条文は e-Gov 法令API から取り出したものです(2026-10-20 取得)。このページで出題された1か所に線を引いています。
(ここより前の条は収録していません)
第2編
株式会社
第4章
機関
第1節
株主総会及び種類株主総会等
第2款
株主総会参考書類
第3目
役員の解任等
80
第80条(監査役の解任に関する議案)
取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監査役の氏名二解任の理由三法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
81
第81条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)
取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一会計監査人の氏名又は名称二監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が議案の内容を決定した理由三法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
第4目
役員の報酬等
82
直接の根拠 関連
第82条(取締役の報酬等に関する議案)
| 項・号 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|
1
取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴五株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百六十一条第六項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
2
前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。
82の2
第82条の2(監査等委員である取締役の報酬等に関する議案)
1
取締役が監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百六十一条第一項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の監査等委員である取締役についての定めであるときは、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査等委員である取締役の略歴五法第三百六十一条第五項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
2
前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
83
第83条(会計参与の報酬等に関する議案)
1
取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第三百七十九条第一項に規定する事項の算定の基準二議案が既に定められている法第三百七十九条第一項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由三議案が二以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数四議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴五法第三百七十九条第三項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
2
前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。