民法
民法(抄録)
出典:e-Gov 法令検索『民法』(明治二十九年法律第八十九号)2026年6月24日施行時点公式ページ:e-Gov 法令検索 ↗過去問で引用された条と、その前後2条までを収録しています(抄録)。全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。条文は e-Gov 法令API から取り出したものです(2026-10-20 取得)。このページで出題された2か所に線を引いています。
(ここより前の条は収録していません)
第1編
総則
第5章
法律行為
第1節
総則
91
第91条(任意規定と異なる意思表示)
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
92
第92条(任意規定と異なる慣習)
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第2節
意思表示
93
直接の根拠 関連
第93条(心裡留保)
| 項・号 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|
1
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
94
第94条(虚偽表示)
1
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
95
第95条(錯誤)
1
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一意思表示に対応する意思を欠く錯誤二表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(この間の条は収録していません)
第3編
債権
第2章
契約
第9節
請負
642
第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
1
注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2
前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3
第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
第10節
委任
643
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
644
直接の根拠 関連
第644条(受任者の注意義務)
| 項・号 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
644の2
第644条の2(復受任者の選任等)
1
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2
代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
645
第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。