出題マップ/企業法/会社法 第7編 第1章
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会社法
平成十七年法律第八十六号
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824825826
第2節外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
827
第2章訴訟第3章非訟第4章登記第5章公告第8編罰則
法令
会社法金融商品取引法抄録民法抄録会社法施行規則抄録会社計算規則抄録
会社法 第7編 雑則

第1章 会社の解散命令等

出典:e-Gov 法令検索『会社法』(平成十七年法律第八十六号)2026年8月12日施行時点公式ページ:e-Gov 法令検索 ↗条文は e-Gov 法令API から取り出したものです(2026-10-20 取得)。このページで出題された0か所に線を引いています。
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第7編

雑則

第1章

会社の解散命令等

第1節

会社の解散命令

824

第824条(会社の解散命令)

1
裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。一会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。二会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。三業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
2
株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
3
会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。
4
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。
825

第825条(会社の財産に関する保全処分)

1
裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
3
裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
4
裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5
第二項の管理人は、裁判所が監督する。
6
裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
7
民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。
826

第826条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
第2節

外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令

827

第827条

1
裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。一外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。二外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。三外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。四外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。
2
第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。
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条文:e-Gov 法令検索(デジタル庁)『会社法』(平成十七年法律第八十六号)。版 417AC0000000086_20260812_508AC0000000064(2026年8月12日施行)。法令の条文は著作権の対象外です(著作権法13条)。

過去問:公認会計士・監査審査会ウェブサイト(論文式試験 企業法の試験問題、公共データ利用規約1.0)。「何を問われているか」とメモはほしゅが作成したもので、公式の解答ではありません。条文との対応づけは、ほしゅの独自の分析です。

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