会社法 第7編 雑則
第4章〜第5章
第4章 登記 第5章 公告
出典:e-Gov 法令検索『会社法』(平成十七年法律第八十六号)2026年8月12日施行時点公式ページ:e-Gov 法令検索 ↗条文は e-Gov 法令API から取り出したものです(2026-10-20 取得)。このページで出題された0か所に線を引いています。
第4章
登記
第1節
総則
907
第907条(通則)
この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
908
第908条(登記の効力)
1
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
909
第909条(変更の登記及び消滅の登記)
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
910
第910条(登記の期間)
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
第2節
会社の登記
911
第911条(株式会社の設立の登記)
1
株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。一第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)二発起人が定めた日
2
前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。一創立総会の終結の日二第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日三第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日四第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日五第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
3
第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。一目的二商号三本店及び支店の所在場所四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め五資本金の額六発行可能株式総数七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数十株券発行会社であるときは、その旨十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項イ新株予約権の数ロ第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項ハ第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定めニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件ホ第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)十五取締役会設置会社であるときは、その旨十六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨ロ監査役の氏名十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称二十一第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項イ第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨ロ特別取締役の氏名ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨ハ第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨ロ各委員会の委員及び執行役の氏名ハ代表執行役の氏名及び住所二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの二十七第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め二十九第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
912
第912条(合名会社の設立の登記)
合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。一目的二商号三本店及び支店の所在場所四合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め五社員の氏名又は名称及び住所六合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)七合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所八第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め九前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め十第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
913
第913条(合資会社の設立の登記)
合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。一目的二商号三本店及び支店の所在場所四合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め五社員の氏名又は名称及び住所六社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別七有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額八合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)九合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所十第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め十一前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め十二第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
914
第914条(合同会社の設立の登記)
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。一目的二商号三本店及び支店の所在場所四合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め五資本金の額六合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称七合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所八合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所九第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め十前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め十一第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
915
第915条(変更の登記)
1
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。一新株予約権の行使二第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
916
第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。一株式会社 第九百十一条第三項各号に掲げる事項二合名会社 第九百十二条各号に掲げる事項三合資会社 第九百十三条各号に掲げる事項四合同会社 第九百十四条各号に掲げる事項
917
第917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。一株式会社 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役二合名会社 社員三合資会社 社員四合同会社 業務を執行する社員
918
第918条(支配人の登記)
会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
919
第919条(持分会社の種類の変更の登記)
持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
920
第920条(組織変更の登記)
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
921
第921条(吸収合併の登記)
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
922
第922条(新設合併の登記)
1
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。一新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百四条第一項の株主総会の決議の日ロ新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日ハ第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日ニ新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日ホ第八百十条の規定による手続が終了した日ヘ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日二新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日ハ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
2
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。一新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百四条第二項の総株主の同意を得た日ロ新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日ハ第八百十条の規定による手続が終了した日ニ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日二新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日ハ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
923
第923条(吸収分割の登記)
会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
924
第924条(新設分割の登記)
1
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。一新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日ロ新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日ハ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日ニ第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日ホ第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日ヘ新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)二新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日ハ新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)三新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
2
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。一新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日ロ新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日ハ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日ニ第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日ホ新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)二新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日ハ新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)三新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前二号に定める日のいずれか遅い日
925
第925条(株式移転の登記)
一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。一第八百四条第一項の株主総会の決議の日二株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日三第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日四第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日五第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日六株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
926
第926条(解散の登記)
第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
927
第927条(継続の登記)
第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
928
第928条(清算人の登記)
1
第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。一清算人の氏名二代表清算人の氏名及び住所三清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
2
第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。一清算人の氏名又は名称及び住所二清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)三清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
3
清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
4
第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
929
第929条(清算結了の登記)
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。一清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日二清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)三清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日
930〜932
第930条〜932条
削除
第3節
外国会社の登記
933
第933条(外国会社の登記)
1
外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。一日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地二日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地
2
外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。一外国会社の設立の準拠法二日本における代表者の氏名及び住所三日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法四前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの五第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め六前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるものロ第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め七第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
3
外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。
4
第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。
5
前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
934
第934条(日本における代表者の選任の登記等)
1
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
2
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。
935
第935条(日本における代表者の住所の移転の登記等)
1
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。
2
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
936
第936条(日本における営業所の設置の登記等)
1
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。
2
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
第4節
登記の嘱託
937
第937条(裁判による登記の嘱託)
1
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。一次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。イ会社の設立の無効の訴えロ株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴えハ新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴えニ株式会社における資本金の額の減少の無効の訴えホ株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴えヘ新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴えト株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え(1)株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え(2)株主総会等の決議の取消しの訴えチ持分会社の設立の取消しの訴えリ会社の解散の訴えヌ株式会社の役員の解任の訴えル持分会社の社員の除名の訴えヲ持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え二次に掲げる裁判があったとき。イ第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判ロ第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第二項第一号に規定する裁判を除く。)ハイ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)ニ清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)ホ清算人の解任の裁判(次条第二項第四号に規定する裁判を除く。)三次に掲げる裁判が確定したとき。イ前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判ロ第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判
2
第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。一日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地二日本に営業所を設けている外国会社 当該営業所の所在地
3
次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。一会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記二会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記三会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記四会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記五会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記六株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第七百六十八条第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記七株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第七百七十三条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記八株式会社の株式交付の無効の訴え 株式交付親会社についての変更の登記
938
第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
1
次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。一特別清算開始の命令があったとき 特別清算開始の登記二特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき 特別清算開始の取消しの登記三特別清算終結の決定が確定したとき 特別清算終結の登記
2
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。一特別清算開始後における第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。二前号の裁判を取り消す裁判があったとき。三特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。四特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。五前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。
3
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。一清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。二登記のある権利に関し第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。
4
前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
5
前二項の規定は、登録のある権利について準用する。
6
前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
第5章
公告
第1節
総則
939
第939条(会社の公告方法)
1
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。一官報に掲載する方法二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法三電子公告
2
外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3
会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4
第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
940
第940条(電子公告の公告期間等)
1
株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。一この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日二第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日三公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日四前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
2
外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。一公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。二公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。三会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
第2節
電子公告調査機関
941
第941条(電子公告調査)
この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。
942
第942条(登録)
1
前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
943
第943条(欠格事由)
次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。一この節の規定若しくは農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十七条の四第五項、金融商品取引法第五十条の二第十項及び第六十六条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二十六条第六項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十六条の四第五項、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第七項(輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の二十八第六項(同法第四十三条第三項並びに外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第六十七条第二項、第八十条第一項及び第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第五十五条第三項、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十五条の二第六項、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第四十条の二第六項、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十一条第九項、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十の二第六項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第百八十六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項(同法第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十七条の四第四項、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十五条第六項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第五十五条第五項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十一条の四第四項、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条第八項、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第四十八条の三第五項(同法第四十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の二十三の二第六項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項及び第五十二条の六十の三十六第七項(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五第一項及び信用金庫法第八十九条第七項において準用する場合を含む。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百九十四条第四項、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第五十三条の二第六項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十六条の二第四項、信託業法第五十七条第六項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項及び第六十三条の二十第七項並びに労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二十九条第六項(同法第百十一条第二項において準用する場合を含む。)(以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。)において準用する第九百五十五条第一項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者二第九百五十四条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者三法人であって、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第九百四十七条において同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
944
第944条(登録基準)
1
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。一電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。イ当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。ロ当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。ハ当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。二電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
945
第945条(登録の更新)
1
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
946
第946条(調査の義務等)
1
調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2
調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3
調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4
調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
947
第947条(電子公告調査を行うことができない場合)
調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。一当該調査機関二当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社(当該調査機関を子会社とする株式会社をいう。)三理事等又は職員(過去二年間にそのいずれかであった者を含む。次号において同じ。)が当該調査機関の理事等に占める割合が二分の一を超える法人四理事等又は職員のうちに当該調査機関(法人であるものを除く。)又は当該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人
948
第948条(事業所の変更の届出)
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
949
第949条(業務規程)
1
調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
950
第950条(業務の休廃止)
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
951
第951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
1
調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
952
第952条(適合命令)
法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
953
第953条(改善命令)
法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
954
第954条(登録の取消し等)
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第九百四十七条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)から第九百五十条まで、第九百五十一条第一項又は次条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第九百五十一条第二項各号又は次条第二項各号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。四第九百五十二条又は前条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の命令に違反したとき。五不正の手段により第九百四十一条の登録を受けたとき。
955
第955条(調査記録簿等の記載等)
1
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
2
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。一調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求二調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
956
第956条(調査記録簿等の引継ぎ)
1
調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
2
前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
957
第957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
1
法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法務省令で定める。
3
第一項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
958
第958条(報告及び検査)
1
法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
959
第959条(公示)
法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一登録をしたとき。二第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。三第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。四第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。五第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。